インフルエンザは学校保健安全法により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」登校できません。
登校する際は、保護者がこの届を記入し、提出してください。
新型コロナウイルス感染症は学校保健安全法により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」登校できません。
登校する際は、保護者がこの届を記入し、提出してください。
感染症に罹患した場合、学校保健安全法により、他の生徒にうつるおそれのある
時期は、出席(登校)できないことになっています。
必ず医師の診断及び治療を受け、下記の「感染症診断書」を持たせて出席(登校)
させてください。
JRを利用する場合に学生割引を受けることができます。この用紙に必要事項を記入して学級担任に提出してください。発行までに時間がかかる場合もありますので、早めの提出をお願いします。
〒950-3102
新潟市北区島見町3965番地
TEL.025-255-2013
FAX.025-255-3765